“有給を使った者は賞与を下げると社長から公式アナウンスが出た。 »103 労基署にちくれ。有給は社員の権利であり、会社には与える義務がある。 労基法付則第134条 有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない”
有給を使った者は賞与を下げると社長から公式アナウンスが出た。
»103 労基署にちくれ。有給は社員の権利であり、会社には与える義務がある。
労基法付則第134条 有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
2010-08-14 2010-08-21